多くのブランド顧客は、化粧品の加工を計画する際に、化粧品のパッケージの問題に特に注目します。しかし、化粧品のパッケージに内容情報をどのように表示すべきかについては、ほとんどの顧客はあまり詳しくないかもしれません。今回は、化粧品の外装から製品を識別する方法、そしてどのような化粧品パッケージが基準を満たしているかを理解することについてお話しします。これにより、皆さんが化粧品を購入する際に適切な選択ができるようになるだけでなく、化粧品業界の同僚の方々も基準に沿ったパッケージを設計できるようになります。
1. 化粧品のパッケージにはどのような内容を記載しなければならないか?
1. 製品名
原則として、化粧品の名称には、商標名(またはブランド名)、一般名、および属性名を含める必要があります。商標名には、®や™などの商標記号を付記しなければなりません。®は登録商標または商標登録証を取得した商標であり、™は登録中の商標です。ラベルには少なくとも1つの完全な名称を記載する必要があります。つまり、商標を除き、名称に含まれるすべての単語または記号は同じフォントとサイズを使用し、空白があってはなりません。
一般名称は正確かつ科学的であるべきであり、原材料、主要機能性成分、または製品の機能を示す語句を用いることができる。原材料または機能性成分を一般名称として使用する場合、製品の色、光沢、香りのみを表す語句(真珠色、果実型、バラ型など)を除き、製品の処方に含まれる原材料および成分でなければならない。機能を一般名称として使用する場合、その機能は製品が実際に有する機能でなければならない。
属性名は製品の具体的な形態を示すものでなければならず、抽象的な名称は使用できません。ただし、消費者に既に知られている属性を持つ製品については、属性名を省略できます。例えば、口紅、チーク、リップグロス、フェイシャルグロス、チークグロス、ヘアグロス、アイグロス、アイシャドウ、コンディショナー、美容液、フェイスマスク、ヘアマスク、チークレッド、アーマーカラーなどです。
2. 正味量
液体化粧品の場合、正味量は体積で表示します。固形化粧品の場合、正味量は質量で表示します。半固形または粘性のある化粧品の場合、正味量は質量または体積で表示します。フォントの高さは2mm以上でなければなりません。ミリリットルはmLと表記し、MLとは表記しないでください。
3. 全成分リスト
製品の成分を正確かつ完全に記載するために、「成分」という言葉をガイドとして使用してください。パッケージに記載されている成分は、配合成分および製品特性と一致している必要があります。
4. 製品の有効性に関する説明
消費者が製品を理解し購入できるよう、製品の機能について正確に情報を提供することは必要ですが、以下の主張は禁止されています。
化粧品ラベルに記載禁止語句(一部)
A. 虚偽および誇張された用語: 特殊効果; 高効率; 完全な効果; 強力な効果; 迅速な効果; 迅速な美白; 一回で美白; XX 日で効果を発揮; XX サイクルで効果を発揮; 超強力; 活性化; 万能; 包括的; 安全; 無毒; 脂肪溶解、脂肪吸引、脂肪燃焼; 痩身; 顔の痩身; 脚の痩身; 減量; 寿命の延長; 記憶力の向上 (保護); 皮膚の刺激に対する抵抗力の向上; 除去; 浄化; 死んだ細胞の溶解; しわの除去 (除去); しわの平滑化; 壊れた弾力性 (強度) 繊維の修復; 脱毛の防止; 新しい着色メカニズムを使用して色あせしない; 紫外線によって損傷した皮膚を迅速に修復; 皮膚の再生; メラノサイトの破壊; メラニンの形成のブロック (阻害); 乳房の拡大; 乳房の拡大; 乳房をふっくらさせる; 乳房のたるみの防止; 睡眠の改善 (促進); 睡眠の緩和など。
B. 治療効果や疾患に対する効果を明示または暗示する: 治療; 殺菌; 静菌; 殺菌; 抗菌; 感受性; 感受性の緩和; 脱感作; 脱感作; 敏感肌の改善; アレルギー現象の改善; 皮膚の感受性の軽減; 落ち着き; 鎮静; 気の調整; 気の動き; 血液の活性化; 筋肉の成長; 血液の養生; 精神の鎮静; 脳の養生; 気の補充; 経絡の詰まりの解消; 胃の膨満感と蠕動運動; 利尿; 寒邪の除去と解毒; 内分泌の調整; 更年期の遅延; 腎臓の補充; 風邪の排出; 発毛; 癌の予防; 抗癌; 傷跡の除去; 血圧の低下; 高血圧の予防と治療; 治療; 内分泌の改善; ホルモンのバランス;卵巣および子宮機能不全の予防、体からの毒素の除去、鉛および水銀の吸着、除湿、乾燥の保湿、脇の臭いの治療、体臭の治療、膣の臭いの治療、美容治療、シミの除去、シミの除去、シミのない状態、円形脱毛症の治療、様々な種類の病気を段階的に軽減、色素斑、新しい毛髪の成長、毛髪の再生、黒髪の成長、脱毛の予防、酒さ、傷の治癒と毒素の除去、痙攣およびけいれんの緩和、病気の症状の軽減または緩和など。
C. 医学用語: 処方箋; 処方箋; 明らかな効果を伴う ×× 症例で臨床的に観察された; 丘疹; 膿疱; 手白癬; 爪真菌症; 体部白癬; 頭部白癬; 股部白癬; 足白癬; 水虫; 足白癬; 癜風; 乾癬; 感染性湿疹; 脂漏性脱毛症; 病的脱毛症; 毛包活性化; 風邪; 月経痛; 筋肉痛; 頭痛; 腹痛; 便秘; 喘息; 気管支炎; 消化不良; 不眠症; ナイフによる傷; 火傷; 熱傷; 癰; 毛包炎; 皮膚感染症; 皮膚および顔面痙攣などの疾患名または症状;細菌、真菌、カンジダ、マラセチア、嫌気性細菌、オドントスポルム、ニキビ、毛包寄生虫、その他の微生物の名前。エストロゲン、男性ホルモン、ホルモン、抗生物質、ホルモン。薬。漢方薬。中枢神経系。細胞再生。細胞増殖と分化。免疫。患部。傷跡。関節痛。凍傷。妊娠線。皮膚細胞間の酸素交換。発赤と腫れ。リンパ液。毛細血管。リンパ毒など。
5. 使用方法
製品の使用方法を明確に説明してください。使用手順、使用時間、使用する部品などを具体的に記載してください。説明は分かりやすく、理解しやすいものでなければなりません。文章だけでは分かりにくい場合は、図解を用いて説明を補足してください。
6. 生産企業情報
製造資格を有する企業が自社で製造する場合、製造会社の名称、住所、製造許可番号を記載することができます。製品の加工を委託する場合は、委託者と受託者の名称と住所、および受託者の製造許可番号を記載する必要があります。複数の工場に同時に加工を委託する場合は、各化粧品工場の情報を記載する必要があります。すべての情報は包装に記載しなければなりません。受託者の住所は、製造許可証に記載されている実際の製造住所に基づきます。
7. 原産地
化粧品のラベルには、化粧品の実際の製造・加工場所を明記しなければならない。化粧品の実際の製造・加工場所は、行政区分に基づき、少なくとも省レベルまで表示する必要がある。
8. 標準規格を導入する
化粧品のラベルには、国家規格、企業が採用している業界標準番号、または登録済みの企業標準番号を記載する必要があります。製品の種類ごとに、対応する実施基準が定められています。多くの場合、実施基準は製品の試験基準でもあるため、非常に重要です。
9. 警告情報
化粧品のラベルには、使用条件、使用方法、注意事項、起こりうる副作用など、必要な警告情報を記載する必要があります。化粧品のラベルには、「この製品はごく少数の人にアレルギー反応を引き起こす可能性があります。気分が悪くなった場合は、直ちに使用を中止してください。」と記載することを推奨します。不適切な使用や保管により化粧品自体が損傷したり、人の健康や安全を危険にさらす可能性のある化粧品、および子供などの特別なグループに適した化粧品には、注意事項、中国語の警告表示、使用期限や安全要件を満たす保管条件などを記載する必要があります。
以下の種類の化粧品には、ラベルに適切な警告表示を記載する必要があります。
a. 加圧充填エアゾール製品:製品に衝撃を与えないでください。火気から離れた場所で使用してください。製品の保管環境は、50℃以下の乾燥した換気の良い場所である必要があります。直射日光を避け、火気や熱源から離れた場所に保管してください。子供の手の届かない場所に保管してください。製品の空缶に穴を開けたり、火の中に投げ入れたりしないでください。スプレーするときは皮膚から離し、口、鼻、目に入らないようにしてください。皮膚に損傷、炎症、かゆみがある場合は使用しないでください。
b. 泡風呂製品:使用方法に従って使用してください。過度の使用や長時間の接触は、皮膚や尿道に刺激を与える可能性があります。発疹、赤み、かゆみが生じた場合は使用を中止してください。お子様の手の届かない場所に保管してください。
10. 製造年月日と賞味期限、または製造ロット番号と有効期限
化粧品のラベルには、製造年月日と使用期限、または製造ロット番号と使用期限を明確に表示する必要があります。ラベル表示内容は、2つのセットのうち1つのみとします。例えば、使用期限と製造ロット番号の両方を表示することはできず、使用期限と製造年月日の両方を表示することもできません。ロット番号と使用期限のみを表示してください。
11. 検査証明書
化粧品のラベルには、製品の品質検査証明書を記載しなければならない。
12. その他の注釈内容
化粧品のラベルに表示されている使用範囲および使用方法は、含有する原材料の安全要件に準拠していなければなりません。例えば、使用後に洗い流す製品にのみ使用できる原材料や、使用中に粘膜に接触してはならない原材料がある場合、これらの原材料を含む化粧品のラベル表示は、これらの使用制限に準拠していなければなりません。化粧品に現行の「化粧品衛生規範」で規定されている制限物質、制限防腐剤、制限紫外線吸収剤、制限染毛剤等が含まれている場合は、「化粧品衛生規範」の要件に従って、対応する使用条件および使用方法をラベルに表示しなければなりません。
2. 化粧品のパッケージラベルに表示してはいけない内容は何ですか?
1. 機能を誇張したり、類似製品を虚偽に宣伝したり、軽視したりする内容。
2. 明示的または暗示的に医学的効果を有するコンテンツ。
3. 消費者の間で誤解や混乱を招く可能性のある商品名。
4. 法律、規則、国家基準で禁止されているその他の内容。
5. 登録商標を除き、ロゴに使用されるピンインおよび外国語フォントは、対応する中国語の文字よりも大きくてはならない。
投稿日時:2024年3月8日